賃貸借契約
目的物を有償で使用収益させる契約。
賃貸借契約では貸す側を貸主(かしぬし)または賃貸人(ちんたいにん)、借りる側を借主(かりぬし)または賃借人(ちんしゃくにん)と称します。
賃借人が定められた賃料を支払って物件を借りる契約が「賃貸借契約」であり、対価を支払うことをせず無償で物件を利用する場合は「使用貸借契約」となります。
目的物を有償で使用収益させる契約。
賃貸借契約では貸す側を貸主(かしぬし)または賃貸人(ちんたいにん)、借りる側を借主(かりぬし)または賃借人(ちんしゃくにん)と称します。
賃借人が定められた賃料を支払って物件を借りる契約が「賃貸借契約」であり、対価を支払うことをせず無償で物件を利用する場合は「使用貸借契約」となります。
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