使用貸借契約
賃借人が賃貸人から目的物を無償で借りて使用収益し、後にその目的物を賃貸人に返還する契約。
賃借人は契約に返還時期の定めがあるときはその時期に、その定めがないときは契約に定めた目的に従い使用収益を終えたとき等に、 目的物を返還しなければならない。
賃借人が定められた賃料を支払って物件を借りる契約が「賃貸借契約」であり、対価を支払うことをせず無償で物件を利用する場合は「使用貸借契約」となります。
賃借人が賃貸人から目的物を無償で借りて使用収益し、後にその目的物を賃貸人に返還する契約。
賃借人は契約に返還時期の定めがあるときはその時期に、その定めがないときは契約に定めた目的に従い使用収益を終えたとき等に、 目的物を返還しなければならない。
賃借人が定められた賃料を支払って物件を借りる契約が「賃貸借契約」であり、対価を支払うことをせず無償で物件を利用する場合は「使用貸借契約」となります。
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。移転をお考えの方も、お迷いの方も、メールフォームやお電話でお気軽にご相談ください。