使用貸借契約

賃借人が賃貸人から目的物を無償で借りて使用収益し、後にその目的物を賃貸人に返還する契約。
賃借人は契約に返還時期の定めがあるときはその時期に、その定めがないときは契約に定めた目的に従い使用収益を終えたとき等に、 目的物を返還しなければならない。
賃借人が定められた賃料を支払って物件を借りる契約が「賃貸借契約」であり、対価を支払うことをせず無償で物件を利用する場合は「使用貸借契約」となります。

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