合意解除
賃貸借契約を当事者双方の合意に基づいて、契約の効力を遡って消滅させる(契約前の状態に戻す)ことを指します。
契約の解除を求める意思が、賃貸人と賃借人のどちらか一方によるものである場合は、合意解除とはなりません。
賃貸借契約を当事者双方の合意に基づいて、契約の効力を遡って消滅させる(契約前の状態に戻す)ことを指します。
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