専任媒介契約
不動産会社1社にのみに売却活動を依頼する媒介契約です。
一般的な契約期間は3カ月で、その間は他の不動産会社と媒介契約を結ぶことはできません。
しかし、依頼者は、自分で顧客を探して取引を行うことも可能です。
また、自身の都合で専任媒介契約を解除する場合は、契約内容次第で広告費や違約金を請求されることがあります。
依頼を受けた不動産会社は、媒介契約を結んでから1週間以内にレインズ(国土交通大臣の指定する不動産の流通情報システム)に物件情報を掲載する義務と、2週間に1回以上、売主へ販売状況を報告する義務があります。